1. はじめに

マレーシアにおける債権回収を検討するに際しては、企業倒産手続の基本的理解が重要となります。マレーシアの倒産法は、旧宗主国である英国の法律に由来していますが、近年では英国がより債務者フレンドリーな倒産法制度を取り入れるなど 、マレーシアと英国の倒産法制度の差異も顕著となってきています。本稿では、マレーシアにおける企業倒産手続を概説しつつ、債 権回収上の留意点について考察します。

2. マレーシアにおける企業倒産手続について

マレーシアの企業倒産手続には、主に①清算手続(Liquidation 又は Winding up)、②会社任意整理(Corporate Voluntary Arrangement)、③スキームオブアレンジメント(Scheme of Arrangement)、④更生管財手続(Judicial Management)及び⑤財産管理手続(Receivership)があります。

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